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法人設立と通帳記帳

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法人設立と通帳の記帳について

法人設立で必ず行わなければならない事は、定款を定めること、資本金の払込みを行って、資本金を払い込んだ証明書を作成する事、会社の実印を作成し、法人設立を行う会社の本店の住所が管轄になる法務局で実印の登録と会社登記を行い、登録免許税を納める事が必要になります。

尚、法人設立に必要な費用と言うのは、定款を作成する時の手数料や印紙代、資本金、登録免許税などになります。
資本金はそれぞれの法人設立を行う人が金額を定めていきますが、定款を作成する時の手数料や印紙代、登録免許税は一律となります。

但し、株式会社や合同会社など会社の種類により、これらの費用は変わります。
例えば、株式会社における登録免許税は15万になりますが、合同会社の場合は6万円の登録免許税で済むという事です。

所で、新会社法が施行されたのは平成18年5月1日です。
新会社法が施行されtことで従来の会社法に存在していた規制が緩和され、会社を作りやすくしています。

尚、合同会社と言うのは新会社法が施行された際に新たに追加された会社スタイルであり、従来存在していた有限会社の設立は廃止されています。

株式会社などの場合、取締役の人数が3名から1名になり、監査役も規制が無くなっています。
これらは定款の中で定めることで人数の制限を受けずに法人設立が可能になるのです。

新会社法が施行されたことで、定款においても自由度が高くなり、会社法に違反をしなければ自由に定め、定款に効力を持たせることが可能になっていると言う特徴が有ります。

従来の会社法では資本金を払込むための銀行を探さなければなりませんでした。

これは資本金を払込みした後に、銀行に対して資本金の保管証明書の発行を行って貰う必要が有り、保管証明書は今まで取引の無い会社に対して拒む銀行が多かったのです。
そのため、資本金の払込みを行い、保管証明書の交付が出来る銀行を探さなければなりませんでした。

また、資本金と言うのは払込みを行い証明書が発行されることで引き出して利用する事が可能になりますので、保管証明書の交付が可能になるかどうかと言うのはこれから会社設立を行う法人にとっては重要な事なのです。

しかしながら、新会社法が施行されたことで資本金の保管証明書は不要になっています。
現在では、資本金を払込みした後に、通帳を記帳する事で払込み証明が可能になっています。
通帳の記帳を行う事で払込みは完了しますので、資本金を引きだして事業資金として利用する事も可能になると言うメリットが在るのです。


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